ただでさえメリットの大きい事業としての太陽光発電投資。

お金をかけて導入さえすれば、あとは何もすることなく運用されます。

しかも、発電することはメーカーが保証しており、発電した電力は、

10年間高価格で買い取ってくれることを約束しているのです。

さらに、節税効果が見込まれるのであれば、渡りに船とはまさにこのことで、

(主に課税の繰延ですが、一括減価償却などインパクトが大きい特別償却はすごいと思います。)

得に儲かっている個人事業主さんはやらない手はないと思います。

ただし、初期投資としてキャッシュか資金調達する手段があり、かつ10kW以上の太陽光発電を

導入するだけのスペースがあることが条件になります。

グリーン投資減税は、2011年6月に創設され、2012年5月に変更されました。

さまざまな再生可能エネルギーや、エネルギー使用合理化設備(LEDや高断熱窓など)でも、

適用を受けることができるので、特に工場などを所有している方は一度詳しく見てみると良いでしょう。

グリーン投資減税の概要については下記をご参照ください。



グリーン投資減税
概要と対象者
青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却
(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。

(1)普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の30%特別償却及び即時償却。

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、
事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができます。
なお、太陽光発電設備、風力発電設備及び熱電併給型動力発生装置については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、
その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。

(2)中小企業者等に限り、基準取得価額の7%相当額の税額控除。

中小企業者等は、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能です。
ただし、供用年度の所得に対する法人税の額(個人の場合は供用年の事業所得に係る所得税の額)の20%相当額が税額控除の限度となります。

※中小企業者等:以下に該当する中小企業者又は農業協同組合等
大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人。
個人事業者 においては常時使用する従業員数が1,000人以下のもの。
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、
出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会。
グリーン投資減税の適用を受けることができる者は、青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)です。
(租税特別措置法第10条の2の2第1項、第42条の5第1項、第68条の10第1項)

上記の個人及び法人が、適用期間内に対象設備を取得、製作または建設し、取得、製作または建設した日から1年以内に、国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合に適用されます。


適用期間

平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内(即時償却については平成27年3月31日までの期間内)

注意事項

この制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
この制度による特別償却又は税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定の重複適用は認められません。
特別償却及び即時償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、
かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、
その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
特別償却の適用を受けることに代えて、
特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、
損金の額に算入することも認められます。
適用対象資産については、財務省告示(平成23年6月30日財務省告示第219号)及び「対象設備一覧」を参照してください。
ただし、平成25年4月1日より前に取得等したものについては、なお従前の例によります。
制度上の留意点

製作又は建設の後事業の用に既に供されたものは対象となりません。
貸付の用に供した場合は対象となりません。なお、所有権移転外リース取引による取得は税額控除のみ適用可能です(特別償却は適用されません)。
他の特別償却制度、割増償却制度等の適用を受けるものは対象となりません。
ただし、本制度の対象設備のうち固定資産税の減免措置の対象となっているものについては、その減免措置の適用を受けることができます。
太陽光発電設備は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備でその出力が10キロワット以上であるものに限ります。
また、風力発電設備については、同法に規定する認定発電設備でその出力が10,000キロワット以上であるものに限ります。
太陽光発電設備、風力発電設備及び新エネルギー利用設備等で電気事業の用に供したものは対象となりません。
エネルギー使用制御設備で住宅の用に供したものは対象となりません。
税額控除の限度額を超える金額については、その後1年間繰り越すことができます。
ただし、この繰り越しの場合にも、法人税の額(個人の場合は所得税の額)の20%相当額が税額控除の限度となります。
国又は地方公共団体の補助金等をもって取得等したものは対象となりません。



収める税金の繰延策として非常に有効なので、

これは活用しない手はないのではないでしょうか?